こんにちは、今日は知っていると知らないとでは大違いな中古住宅取得の際の住宅ローン減税についてお伝えしたいと思います。
ご存知の通り、住宅ローン減税とは、居住用の住宅を購入した際、借入金の一定割合を所得税や住民税から控除するもので、納税者の税負担を軽減する効果とともに、住宅購入促進による景気回復を見込んだ国による制度となっています。
本来ならば2008年に一旦終了する予定でしたが、昨今の経済状況を考慮し、適用期間が5年間延長されると共に、その軽減率もアップして、現在大変お得な制度となっています。
但し、この住宅ローン控除についてはローンを組み住宅を購入した人がだれでも受けられると言うものではなく、定められた条件を満たした場合のみ控除が受けられることになっています。
その一つに、中古住宅の場合、非耐火構造の木造住宅では築20年未満のものに限るというものがあります。このような事から、築年数が規定以上経過してしまっている中古住宅を購入する場合、控除を受ける事をあきらめてしまう人が多いのですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税を受ける事は可能です。
それは、建物が新耐震基準へ適合している建物である場合です。建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいますが、この「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が20年以上の木造住宅であっても住宅ローン控除を受けることができるのです。
建物を新耐震基準に適合させる為には、耐震診断を受け、上部構造評点という建物の強さの評価で1.0以上の数値を保有している事が証明されればよく、もし、評点が1.0を下回った場合でも耐震改修工事を施したのち上部構造評点が1.0以上になれば、その建物は新耐震基準を満たしていると認められます。
これに基づき発行されるのが「耐震基準適合証明書」であり、指定性能評価機関や、建築士事務所に所属する建築士に発行してもらう事が可能です。
但し、ここで気をつけなければならないのは、購入する物件の引渡し前に新耐震基準を満たしていなければならないという事です。ですので、中古住宅を購入時に住宅ローン控除を受けたい場合、購入の条件として耐震診断や耐震改修工事を完了させておくという事も一つの方法であると思います。又この様な事にうまく対応して貰える仲介業者を見つける事も大切です。
さらに、耐震基準適合証明書を取得する事で、不動産購入時に発生する「登録免許税」や「不動産取得税」の減免や地震保険料の10%割引、さらに中古住宅に評点が1.0以上となる耐震改修を施した場合には、固定資産税の控除を受ける事ができるなどお得な事が盛りだくさんです。
以上、知らないと損をする(かも)な住宅ローン控除にまつわるお話でした。