こんにちは。暑い、暑い、季節になってきました。
この時期は診断士にとって本当に地獄です。特に小屋裏は40度を越えていてサウナ状態になります。
今年も当社で4名ほど、国家資格取得のため勉強中です。
学科試験も日にちがすぐ迫ってますので、仕事終わったら勉強、とハードな日々が続いています。
知識を一つずつ確実に自分のモノにしていかなくてはいけません。
今回は勉強企画という事で建築基準法における木造住宅の耐震基準の変遷を見てみましょう。
過去、大地震と共に建築に関する法律が改正されてきました。
今お住まいの住宅がいつ建築されたのかを基本に
耐震について考えてみてもらえる資料となると思います。
■1950年(昭和25年)に建築基準法が制定されました。
床面積に応じて必要な筋かい等を入れる「壁量規定」が定められた。
この時に、床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・壁倍率が決められた。
■1978年(昭和53年)の宮城県沖地震
マグニチュード7.4(震度5)の地震が仙台市を襲いました。
死者16人,重軽傷者10,119人,住家の全半壊が4,385戸,部分壊が86,010戸という多大な被害が生じました。
この地震は,当時の人口50万人以上の都市が初めて経験した都市型地震の典型といわれました。
■1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。現在の新耐震設計基準が誕生した。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
木造住宅では壁量規定の見直しが行われた。構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加された。
床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。
■1995年(平成07年)兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)
マグニチュード7.2(震度7)の地震で、神戸・淡路島・芦屋・西宮で被害大。
死者6433人,重軽傷者43,792人,住家の全半壊が460,357戸,部分壊が263,702戸。
木造住宅の倒壊が大量死に結び付いた。
■1995年(平成07年) 建物の耐震改修に関する法律制定(耐震改修促進法)
1995年(平成7年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓を活かし、
その年の12月に耐震改修促進法が施行され1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には耐震診断が義務づけられた。
■2000年(平成12年)建築基準法改正
1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。
改正の要点
・地耐力に応じた基礎構造が規定され、地耐力の調査が事実上義
務化となる。
・地耐力20kN未満・・・基礎杭
20~30kN・・・基礎杭またはベタ基礎
30kN以上・・・布基礎も可能
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。
改正の要点
・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。
・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物
が必須になる。
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。
改正の要点
・壁配置の簡易計算(四分割法、壁量充足率・壁率比)、もしくは、
偏心率の計算が必要となる。
・仕様規定に沿って設計する場合壁配置の簡易計算をする。
阪神大震災後にはその教訓より数多くの改正がされ現在に至ってます。